■日本知的障がい者サッカー連盟
〒183-0015
東京都府中市清水が丘1-5-8セント・カサ・フェンテ301号
TEL / FAX 042-207-2686
※常駐しておりませんのでお問い合わせ等はメールでお願い致します。
お問い合わせ:info@nhfs.jp
■活動理念〜私達のミッション
一、サッカーを通して知的障がい児・者が社会との関係を構築する。
知的障がい児・者が社会との関係を構築する上で、感情や感覚が大きな要素を含むスポーツや音楽、芸術は非常に重要な手段となります。
多くの方との感情や感覚を通したコミュニケーションは、知的障がい児・者にとって大きな力となるばかりか、知的障がいの無い者にとっても学ぶことが多くあります。
私達は、ボール一つで出来るサッカーの魅力を通して、知的障がい児・者を含む多くの人々のコミュニケーションを促進させ、知的障がい児・者にとっての真の社会参加が出来る社会を目指します。
一、知的障がい児・者がサッカーをできる環境や場の整備、提供。
スポーツは誰でも「やりたい」という気持ちがあれば、楽しく、時には高い競技性をめざして行う環境が必要です。
それは知的障がい児・者のサッカーにおいても同様です。
我々は以下のような環境、場の作りを行うことを目指します。
・知的障がい児・者がサッカーをしたいという欲求に応える場作り。
・レベルに応じたサッカー環境の整備。
・高い競技性を思考する競技者への質の高いサッカー環境の提供。
一、知的障がい者サッカー日本代表の強化、支援。
知的障がい者サッカーの技術上の頂点である日本代表チームが国際大会などでより高い成功を収めるための強化や支援を行います。
日本代表チームが魅力ある存在となり、知名度や理解されることで、知的障がい者サッカー自体がより魅力的なものとなり、上記の活動の裾野が広がります。
純粋な日本代表の強化はもとより、知的障がい者サッカー全体の発展のために広く支援を呼びかけ、支援体制が整うことを目指します。
【私達が目指す社会イメージ】
JFFIDはサッカーを通して知的障がい児・者と社会の「橋」となります。
その橋はたくさんのご支援によって、誰もが通れる「自由」で「平等」な太い「橋」となります。
誰もが平等に機会を得る社会は誰もが目指す社会です。
現在、地域に根ざしたサッカーの活動が活発になっています。
しかし、知的障がい児・者はサッカーをする場所に恵まれない状況です。
サッカーは世界共通の言語です。
ボールひとつあれば、多くの人とつながってサッカーは出来ます。
ボールがゴールに決まった瞬間の喜びは誰もが共有できる喜びです。
JFFIDは知的障がい児・者がサッカーをする環境を整備し、場を創造します。
JFFIDは知的障がい児・者がサッカーを通して社会とつながる環境を整備し、場を創造します。
より多くの支援は、JFFIDの活動をより太い「橋」に変え、誰もが享受できる「自由」で「平等」な空気が溢れる場を生み出します。
サッカーを夢見る誰もが、平等にサッカーができる社会。
誰もが自由に夢を語り、生き甲斐や健康を享受できる社会を一緒にめざす仲間に是非なりませんか。
■事業内容
日本知的障がい者サッカー連盟の事業
日本知的障がい者サッカー連盟は、日本における知的障がい児・者のサッカー競技の普及、復興を図るとともに、クラブ間・地域間の総合交流を行い、知的障がい児・者の健康で自立した生活を促進することを目的としています。
実施事業は以下の通りです。
・知的障がい児・者のサッカーの普及振興
・知的障がい児・者を対象としたサッカー教室
・知的障がい児・者のサッカー指導者を対象とした研修会・講習会
・日本を代表するチーム(指導者・選手・役員)の選抜と上位大会参加への推薦または派遣
・同一の目的を持つ他団体との連携・提携
・その他、本連盟の目的に必要な事業
■年間行事〜日本知的障がい者サッカー連盟主催年間行事
5月「全日本知的障害者サッカー選手権 九州大会」
8月「知的障害者サッカー交流大会〜サマーカップ」
11月「全日本知的障害者サッカー選手権 西日本大会」
1月「全日本知的障害者サッカー選手権 東日本大会」
2月 「全日本知的障害者サッカー選手権 全国大会」
関東トレセン
東海トレセン
日本代表候補選手強化合宿
日本代表U-18候補選手強化合宿
■団体概要
名 称:日本知的障がい者サッカー連盟
所在地:〒183-0015東京都府中市清水が丘1-5-8
電 話:TEL / FAX 042-207-2686(常駐はしておりません)
お問い合わせ先:info@nhfs.jp
■日本知的障がい者サッカー連盟-規約
第1章 総則
第1条(名称)本連盟は、日本知的障がい者サッカー連盟と称する。
英語表記は、Japan Football Federation for Persons with Intellectual Disability (略称:JFFID)とする。
第2条(事務局)本連盟の事務局は、事務局長所属の機関に置く。
第3条(目的)本連盟は、日本における知的障がい児・者のサッカー競技の普及、復興を図るとともに、クラブ間・地域間の総合交流を行い、知的障がい児・者の健康で自立した生活を促進することを目的とする。
第4条(事業)本連盟は、第3条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1) 知的障がい児・者のサッカーの普及振興
(2) 知的障がい児・者を対象としたサッカー教室
(3) 知的障がい児・者のサッカー指導者を対象とした研修会・講習会
(4) 日本を代表するチーム(指導者・選手・役員)の選抜と上位大会参加への推薦または派遣
(5) 同一の目的を持つ他団体との連携・提携
(6) その他、本連盟の目的に必要な事業
第2章 登録
第5条(会員)本連盟の会員制度は、登録制とする。 登録はチーム毎の登録とし、各地域ブロックを通じて1年ごとに登録する。
(都道府県の1/2以上の普及までは、当面の間は登録制をとらない。)
第6条(会費)本連盟の会員は、総会において別に定める会費を納入しなくてはならない。 (都道府県の1/2以上の普及までは、当面の間は会費をとらない。)
第7条(入会)本連盟の会員となるには、所定の手続きにより理事長に申し込みを行ない、理事会の承諾をもって決定するものとする。
第8条(退会)会員は、本連盟を退会しようとするときは、その旨を理事長にとどけなければならない。
第9条(除名)会員が、本連盟の名誉を毀損したり、会則に著しく反するような行為があったときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる 。
第3章 組織
第10条(役員)本連盟には、次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名
(5) 理事 11名
(6) 監事 1名
第11条(組織)本連盟の組織は、以下の通りである。
第12条(事務局)本連盟には、事務局をおくことができる。
(1) 事務局に事務局長及び事務局員をおくことができる。
(2) 事務局長は、理事の互選とし、理事長が任命する。
第13条(選任)
(1) 会長 理事会で推薦され、委嘱する
(2) 副会長 理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
(3) 理事長 理事の互選とし、理事会がこれを任命する。
(4) 副理事長 理事の互選とし、理事会がこれを任命する。
(5) 理事 評議員で理事会に推薦し、決定委嘱する。
(6) 監事 理事会で推薦し、決定委嘱する。
(7) 評議員 都道府県の推薦とする。
第14条(兼任)理事と監事はこれを兼任することができない。
第15条(職務)
(1) 会長は、本連盟を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時予め決められた順に基づき、その職務を代行する。
(3) 理事長は、本連盟全体の業務の執行にあたる。
(4) 理事は、理事会を構成し、会務を決議・執行する。
(5) 監事は、本連盟の業務及び経理を監視する。
(6) 各都道府県評議員は、ブロック理事をとおし、理事会の諮問に応じ、会長に必要と認める事項について助言する。
第16条(任期)本連盟の役員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げないものとする。
第17条(顧問)本連盟に、顧問を置くことができる。顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
第18条(部会・委員会)本連盟は、事業の円滑な計画遂行のため、理事会内に部会・委員会を置くことができる。部会・委員会の設置は、理事会の承認を必要とする。
第4章 会議
第19条(種別)本連盟の会議は、理事会のみである。
第20条(構成)理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、毎年5月に開催する。
第21条(権能)理事会は、この規約に規定されるものの他、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定。
(2) 事業報告の承認。
(3) その他、本連盟の運営に関する重要事項。
第22条(開催)理事会は、毎年5月に行うものとする。臨時理事会は、会長または理事長が必要と認めたとき、または理事の1/3以上、もしくは監事から会議の目的を示した文書による請求があったとき開催する。
第23条(召集)理事会および臨時理事会は、理事長が招集する。
第24条(議長)理事会および臨時理事会の議長は、理事長または、理事長の指名をした者がこれにあたる。
第25条(定足数)理事会および臨時理事会は、会長・副会長・全理事の過半数の出席をもって成立する。ただし、欠席者は委任状をもって出席とみなすことができる。
第26条(議決)理事会および臨時理事会における議決は、出席者の過半数の同意をもって決するものとする。
第5章 会計
第27条(資産の構成)本連盟の資産は、次のものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金または補助金
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産により生じる収入
(5) その他の収入
第28条(資産の管理)本連盟の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会で決定する。
第29条(経費の支弁)本連盟の会費は、資産をもって支弁する。
第30条(予算および決算)本連盟の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定める。収支決算は、年度終了2ヶ月以内に、監事の監査を経た後に理事会の承認をえなければならない。
第31条(会計年度)本連盟の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月末日までとする。
第6章 規約の変更
第32条(規約の変更)この規約は、理事会において会長・副会長・全理事の3/4以上の同意がなければ変更することはできない。
附則
1、この規約は、平成11年2月19日の成立理事会において議決され効力を発する。
2、平成12年12月3日全面改訂。
3、平成15年4月27日一部改訂。
4、平成21年11月7日全面改訂。
5、従前の日本ハンディキャップサッカー連盟に属した一切の権利義務はこの団体が継承する。